引用元:indeedAttention Required! | Cloudflare
公益財団法人とは
公益財団法人とは、平成20年12月に施行された「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき設立される法人です。
自法人の利益の追求だけでなく、社会にさまざまな好影響を与えることを目的に活動する団体です。
公益財団法人の設立には、一般財団法人を設立後に公益性の審査を経て、内閣府または都道府県の行政庁の公益認定を受けることで「公益財団」として税制上の優遇措置などが受けられるようになります。
公益財団法人はあくまで公益事業を行う民間の組織で、国や自治体に所属する「公務員」とは根本的に異なります。
公益社団法人との違い
公益社団法人は「人の集まり」が法人格になるのに対して、公益財団法人は「財産そのもの」が法人格になります。
公益社団法人は、一定の目的をもとに集まった人と組織から成り立ち、営利目的ではない活動を行う法人です。
対して公益財団法人は、一定の目的のもとに拠出された「財産」の集まりで、公益を目的として管理運用される組織です。
一般財団法人との違い
手続きの違い
一般財団法人は登記手続きをすれば設立が可能で、事業内容に法律上の制限はありません。
設立には300万円以上の財産の拠出が必要になるなどの条件がありますが、登記手続きだけで設立が可能な点が公益財団法人との違いです。
また、課税所得の範囲にも違いがあります。
公益財団法人と非営利型の一般財団法人の場合は、収益事業から生じた所得が課税対象になりますが、非営利型法人以外の一般財団法人の場合は、寄付金を含めたすべての所得が課税対象となります。
一般財団法人が公益財団法人になるためには、認定法に定められた基準を満たし、行政庁の認定を受ける必要があります。
NPO法人との違い
NPO法人とは、市民が主体となり自発的に社会貢献活動を行う営利目的でない団体の総称です。
NPO法人の設立には、都道府県または政令指定都市の所轄庁の認証を受ける必要があり、認証後に登記すれば法人として成立するため、公益財団法人との成り立ちに違いがあります。
どちらも公益性を目的としていますが、公益財団法人は23種類の事業を対象としており、NPO法人は20種類の分野に該当する活動を対象としている点も異なります。
公益財団法人の事業内容
公益事業として認められるのは、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」とされています。
公益財団法人として活動するためには、「公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に定められた23の事業に該当している必要があります。
活動基準
公益財団法人の活動基準として公益性のある事業以外に、以下のような基準があります。
- 特定のものに特別の利益を与える行為を行わないこと
- 収支相償であると見込まれること
- 一定以上に財産をためこんでいないこと
- 相互に密接な関係のある理事・監事が3分の1を超えないこと
- 公益目的事業財産の管理について定款で定めていること
ただし、上記の基準を満たしていても、公益認定取り消しから5年を経過していない場合や必要な行政機関の許可を受けていない場合などは、欠格事由として公益認定を受けられません。
公益財団法人の収入源
公益財団法人の収入源は、公益性のある事業以外にも会費収入や寄付収入などがあります。
令和3年4月の内閣府の発表*¹によると、公益法人全体の活動の中で寄付収入は約3,769億円、会費収入が約1,091億円にのぼります。
公益財団法人の活動を支えるためには寄付による支援が必要で、寄付をした個人、法人に対して所得税や法人税の控除などの税制措置が設けられています。
*¹出典:内閣府公益認定等委員会事務局 民間が支える社会を目指して
公益財団法人の給料
公益財団法人は「公益目的」であるため、利益の分配は少ない傾向にあります。
公益認定の基準にも「当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるもの」との記載があり、収支の合計がプラスマイナス0もしくは少し赤字程度のバランスが理想です。
国税庁の「企業規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額」*によると、株式会社の給与所得の平均給与が約459万円であるのに対して、その他法人の給与所得の平均給与は約410万円となっています。
上記はあくまで平均的なデータであり、公益財団法人の業種や規模によっても給料や待遇の内容は異なります。
そのため、一般企業よりも公益財団法人の方が給料が低いとは言い切れません。
*参考:国税庁「企業規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額」
まとめ
公益財団法人とは、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立された「公益事業を行う法人」を指します。
公益性の追求が活動の目的で、利益を追求する一般的な株式会社や市民が自発的に行うボランティア活動などのNPO法人とは、成り立ちや税制面での違いがあります。
法律で定められた23の事業が対象となっており、公益法人になるためには基準と条件を満たし、内閣府または都道府県の行政庁の公益認定を受ける必要があります。